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福岡市内に住所または勤務場所を有する人。 |
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自ら居住するための住宅を必要とする人。(セカンドハウスは認められません。)
※持家の人は原則として申し込む事が出来ません。 |
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日本国籍の人、または外国人登録を行っている人。 |
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申込み本人が満60歳以上であること。
ただし、同居する者がいない人の場合は、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが出来ず、または受けることが困難であると認められる人を除きます。
また、夫婦で入居する場合はどちらかが満60歳以上で、同居者が満60歳以上の親族または特別な事情により申込み本人との同居が必要であると福岡市長が認める親族であること。 |
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申込者及び入居する世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
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自立した日常生活を営むことができる人。 |
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家賃等を継続的に支払う能力があり、滞納のおそれが無い人。 |
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身元引受人として次の資格を有する人を選定できる人。
(原則として1名)
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日本国籍の人または外国人(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている人、平成3年法律第71号による特別永住者)で入居者の健康状態等日常の生活状態について常に把握出来る人。
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2. |
契約者が認知症等により、近隣に迷惑をかける等で公社より退去要請があった場合、直ちに引取りや病院への入院処置などを講じることを確約できる人。 |
3. |
契約者が万一死亡した場合、直ちに身柄を引き取る事を確約できる人。 |
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9 |
公社指定の保証会社と家賃サービス契約(家賃等立替払い制度)を締結できる人、もしくは、連帯保証人として次の資格を有する人を選定できる人。
(原則として1名)
1. |
原則、福岡市内に居住している人。(福岡市特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅に居住している人は除く)親族の場合は、福岡市外可。(国内居住者に限る)
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2. |
日本国籍の人、または外国人。(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている人、平成3年法律第71号による特別永住者) |
3. |
公社が定める収入基準を満たす人。 |
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契約内容を十分に理解し、契約者の債務を保証することができる人。 |
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10 |
過去に福岡市特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅を不正に使用したことがないこと。
福岡市特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅において、家賃の滞納・迷惑行為等による法的措置を受けてないこと、及び福岡市特定優良賃貸住宅賃貸借契約書及び高齢者向け優良賃貸住宅賃貸借契約書に違反したことがないこと。
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その他、福岡市が必要と認めて定める基準に適合される人。 |
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福岡市高齢者向け優良賃貸住宅入居申込書 |
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今年度市県民税所得証明書(前年1月〜12月分の所得記載のもの・コピー不可)
(お住まいの市町村発行のもの)
※必ず、所得控除の内訳(扶養控除等)が記載されているもの。
※ご家族全員分で収入の有無にかかわらず、収入(所得)のない方も、所得額が「0円」と記載されて いる証明書が必要です。
・本人以外が所得証明書を取りに行く場合は委任状が必要です。 |
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年金支払団体が発行する源泉徴収票(前年分)または年金支払(振込)通知書
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世帯全員の住民票写し原本(コピー不可)(お住まいの市町村発行のもの)
※入居予定の方の全員の住民票(続柄の記載されたもの)
※入居予定者のうち夫婦・兄弟等の関係がわからない場合は、親族関係を確認できる戸籍謄本が 必要となります。 |
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現在賃貸住宅に住んでいる世帯の方は、その賃貸借契約書の写し |
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家賃サービス申込書(連帯保証人を選定しない人のみ必要です)
・公社指定の保証会社との家賃サービス家賃等立替払い申込書
※申込書は公社にあります。(公社でご記入いただきます) |
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・外国人登録を行っている方は、外国人登録原票記載事項証明書
・入居予定者の方に障がい者の方がいる場合は、身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳の写しなど。
・申込者が現在婚約中の方は、婚約証明書
※ご両親などに証明してもらってください。
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・入居後2週間以内に新住所に住民票を異動し、公社に提出してください。
・また、住民票提出時に、変更後の電話番号をお知らせください。 |
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火災保険の加入について
入居者の皆様の財産を守るだけでなく、建物所有者への補償や階下の方への水漏れ補償(加入者による過失)等も保険でカバーできるものがありますので、ご加入をお勧めいたします。水漏れ等の事故が起き、保険未加入の場合は、当事者同士で解決していただく事となります。公社窓口にも火災保険加入申込書がありますので、是非ご検討のうえご加入ください。(保険額にもよりますが、年間保険料は10,000円程度からございます。) |
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