賃貸住宅申込資格
申込資格
1
自ら居住するための住宅を必要とする人。
  
※持ち家の人は、原則として申し込むことができません。
2 日本国籍の人、または外国人登録を行っている人。
3 現に同居し、また同居しようとする親族(婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人、その他婚姻の予約者を含む。)があること。
1. 内縁関係の人が申し込まれる場合は、住民票で確認が得られる人。(未届の妻・夫が表示されていること。)
2. 婚約中の人が申し込まれる場合は、原則として鍵渡日までに婚姻できること。(鍵渡日までに戸籍謄本または婚姻届受理証明書を別途提出していただきます。)
3. 夫婦の別居,父母の別居など、故意に世帯を不自然に分割した申込や,他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込はできません。
4 入居しようとする家族全員の合計所得が、所得基準の範囲内であり、入居者負担額・敷金等の支払いができること。
5 他の福岡市特定優良賃貸住宅に入居していない人。
6 公社指定の保証会社と家賃サービス契約(家賃等立替払い制度)を締結できる人。
※毎月の家賃等(家賃+共益費)をお支払いの際に、家賃等月額の1%相当額を手数料としてご負担
  いただきます。
7 申込者及び入居する世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
8 過去に福岡市特定優良賃貸住宅を不正に使用したことがないこと。
※福岡市特定優良賃貸住宅において、家賃の滞納・迷惑行為等による法的措置を受けたことがないこ
  と及び福岡市特定優良賃貸住宅賃貸借契約に違反したことがないこと。
9 共同生活で円満な生活を営める人。
提出書類
1
福岡市特定優良賃貸住宅入居申込書
2 (現在の勤務先に、1年以上継続して勤務している人)
申込者及び同居親族の所得を証明する書類
市県民税所得証明書(平成22年1月〜12月の所得記載のもの・コピー不可)
(お住まいの市町村発行のもの)
※必ず、所得控除の内訳(扶養控除等)が記載されているもの。
※16歳以上(中学生を除く)のご家族全員分で収入の有無にかかわらず、収入(所得)のない方も
  所得額が「0円」と記載されている証明書。

・本人以外が所得証明書を取りに行く場合は委任状が必要です。
3 (現在の勤務先に勤務し1年未満の人、年金所得者の人等)
申込者及び同居親族の所得を証明する次の書類
給与所得者
  現在の勤務先に勤務し、1年未満の人
または、前年1月2日以降に就職し、所得証明書にて1年分が確認できない人
●就職日記載の源泉徴収票(前年分)、または別紙給与証明書の用紙を
 使用して勤務先に、勤務した翌月から現在までを証明してもらってください。
 ※事業所印押印のもの
現在の勤務先に就職してからまだ1か月分の給与を支給されていない人
採用証明書に採用年月日・月額給与(予定額)の証明があるもの
 を提出してください。 ※事業所印押印のもの
年金所得者
  国民年金、厚生年金、公務員共済年金等受けている人
●年金支払団体が発行する源泉徴収票(前年分)または年金支払
 (振込)通知書
事業所得者
  現在行っている事業を開業して、1年未満の人
または、前年1月2日以降に開業し、所得証明書にて1年分が確認できない人
●税務署長に提出した開業届の控 ※税務署受理印押印のもの
●確定申告書の控 ※税務署受理印押印のもの
●別紙収支明細書に事業開始翌月から現在までの証明
4 世帯全員の住民票写し原本(コピー不可)
(お住まいの市町村発行のもの)
※入居予定の方の全員の住民票(続柄の記載されたもの)
※入居予定者のうち住民票で夫婦・親子・兄弟等の関係がわからない場合は、親族関係を確認
  できる戸籍謄本が必要となります。
5 現在賃貸住宅に住んでいる世帯の方は、その賃貸借契約書の写し
6 家賃サービス申込書
・公社指定の保証会社との家賃サービス(家賃等立替払い)申込書
※申込書は公社にあります。(公社でご記入いただきます)
  該当する方のみ提出してもらう書類
  ・外国人登録を行っている方は、外国人登録原票記載事項証明書
・入居予定の方に、前年1月2日以降に退職し、現在無職の方がいる場合は、
 雇用保険受給証明書の写しまたは退職証明書
 ※退職証明書の場合、当時の勤務先の代表者等が証明したもの。
・入居予定者に障がい者の方がいる場合は、身体障害者手帳、療育手帳、
 精神障害者保健福祉手帳の写しなど。
・申込者が現在婚約中の方は、婚約証明書
 ※ご両親などに証明してもらってください。
  入居後に提出していただく書類
  ・入居後2週間以内に新住所に住民票を異動し、公社に提出してください。
・また、住民票提出時に、変更後の電話番号をお知らせください。
  その他
  火災保険の加入について
 入居者の皆様の財産を守るだけでなく、オーナー(建物所有者)さまへの補償や階下の方への水漏れ補償(加入者による過失)等も保険でカバーできるものがありますので、ご加入をお勧めいたします。水漏れ等の事故が起き、保険未加入の場合は、当事者同士で解決していただくこととなります。
空き家住宅は、随時入居者を募集しています。
詳しくは
募集課営業係までお問い合せ下さい。
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